一級建築士事務所 栗原健一建築事務所


第4回   建築確認申請などの手続き



▲確認申請書例(第一面)


▲確認済み証例











































 第4回目講座は、「建築確認申請などの手続き」です。
 設計者と十分な打ち合わせを続け、実施設計に入ってしばらくしたら、建築確認申請などの各種の法的な手続きを行います。
 一般の方はよく「建築許可」が出る、出ないなどと言われる方がありますが、確認申請は「許可」申請ではなく「確認」申請です。「許可」は、元来禁止されている場所に建築行為を行う際の手続きですが、確認申請は建築物の計画が建築基準法などに適合しているかを「確認」し、その証明をしてもらうこととなります。

 新しい建築物を建てたり、既存の建物を増改築するときに必要な申請で、建築基準法やその他の各種条例を守っているかどうかを判断する審査です。
 手続きとしては区役所、市役所などの「自治体」か「民間の指定確認検査機関」に申請書を提出し、確認してもらいます。そして、建築確認申請を終えた証として、確認済証が発行されます。この確認済証を入手してから工事を開始できます。指定確認検査機関は役所と違い、業務として行うので申請者が「お客」となり俗にいう「お役所仕事」ではなく対応はおおむね親切です。

 下記に、その根拠となる建築基準法第6条の第1項を記載しますが、一般の方には硬い表現の法令文書をすぐには内容を理解することが難しいと思います。WEBサイトには確認申請については多くの解説もアップされていますので、ここでは細かい説明は省略しますが、よく内容を把握している建築士は、その計画について必要な確認申請やその他の法律、条例による手続きと必要な期間等について依頼主に説明します。
 確認申請には建築士が作成することになる設計図すべてが必要ではなく、基準法などに関する図面ができた段階で申請するのが一般的です。審査機関中に残りの図面を仕上げて、工事開始時までに確認済み証を取得することが理想的です。


建築基準法第6条の第1項
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物



▲確認申請書作成システムのMENU画面

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次回(№5)に続く


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